夫婦で連帯債務によってフラット35住宅ローンを組み、夫婦連生団体信用生命保険に加入している場合、持ち分を持っていない妻が亡くなった際の生命保険金は税金の対象になりますか? 一時所得として所得税及び住民税が課される場合があります。 夫婦連生団体信用生命保険は、連帯債務者である夫婦お二人で加入することができる制度です。 どちらか一方がお亡くなりになった場合には、残った債務の全額が弁済されます。 この場合、残された方が負担すべきであった債務も免除されることになりますので、 その分は経済的な利益が生じたと判断されます。 ご質問の場合は、ご主人(この利益を受けた方)がすべての持分を持つということですので、 免除された債務額全額が「経済的な利益」となります。