【譲渡益が発生した場合】【譲渡損が発生した場合】それぞれに優遇措置が設けられています。
《譲渡益が発生した場合》
ご自宅の所有期間に関係なく、譲渡益から最高3000万円までを控除することができる特例があります。
譲渡益から3000万円を控除してもなお譲渡益が発生する場合、6000万円以下の譲渡益については、
ご自宅の所有期間が10年超※の場合には通常の税率(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)よりも
低い税率(所得税・復興特別所得税10.21%、住民税4%)を適用することができます。
※お売りになった年の1月1日の時点で10年を超えている必要があります。
《譲渡損が発生した場合》
ご自宅を売却して損失が発生した場合に、税金の優遇措置の対象となるのは次のいずれかに該当する場合です。
①新たに住宅ローンを組んでご自宅を買換えた。
②売却時における売却したご自宅の住宅ローンの残額が譲渡対価より大きい。
上記のどちらかに該当し、かつ、一定の条件を満たす場合には、確定申告により給与所得や事業所得など、
他の所得と売却の損失額を相殺することができます。
譲渡した年に損失額を全額相殺しきれなかった場合には、残りの損失額を3年間繰り越すことができます。
この優遇措置の適用には、ローンの残存期間や家屋の床面積、ご自宅の所有期間や所得金額など
細かい要件があります。
いずれの場合も確定申告を行う必要がありますので、事前に最寄りの税務署や税理士にご相談ください。