税金Q&A

税金QA3

不動産の売却・貸借について

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">自宅を売却した時に税金の優遇措置はありますか?</font>

A【譲渡益が発生した場合】【譲渡損が発生した場合】それぞれに優遇措置が設けられています。

《譲渡益が発生した場合》
ご自宅の所有期間に関係なく、譲渡益から最高3000万円までを控除することができる特例があります。
譲渡益から3000万円を控除してもなお譲渡益が発生する場合、6000万円以下の譲渡益については、
ご自宅の所有期間が10年超※の場合には通常の税率(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)よりも
低い税率(所得税・復興特別所得税10.21%、住民税4%)を適用することができます。
※お売りになった年の1月1日の時点で10年を超えている必要があります。
《譲渡損が発生した場合》
ご自宅を売却して損失が発生した場合に、税金の優遇措置の対象となるのは次のいずれかに該当する場合です。
①新たに住宅ローンを組んでご自宅を買換えた。
②売却時における売却したご自宅の住宅ローンの残額が譲渡対価より大きい。

上記のどちらかに該当し、かつ、一定の条件を満たす場合には、確定申告により給与所得や事業所得など、
他の所得と売却の損失額を相殺することができます。
譲渡した年に損失額を全額相殺しきれなかった場合には、残りの損失額を3年間繰り越すことができます。
この優遇措置の適用には、ローンの残存期間や家屋の床面積、ご自宅の所有期間や所得金額など
細かい要件があります。
いずれの場合も確定申告を行う必要がありますので、事前に最寄りの税務署や税理士にご相談ください。

自宅の貸付と税金

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">転勤が決まり所有する自宅を貸出したいのですが、税金等を払うことになりますか?</font>

A所得税及び住民税を払うことになります。

住宅の貸付は不動産所得になり、受け取った家賃から、
減価償却費や固定資産税等の経費を差し引いた金額に対して、所得税及び住民税が発生します。

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">転勤が決まり自宅に住まなくなるのですが、今まで受けていた住宅ローン控除は引き続き受けられますか?</font>

Aご自身(またはご家族)が住んでいない期間については、住宅ローン控除を受けられなくなります。

転勤前に税務署へ届け出を行うことで、
転勤が終わり再びこの住宅に住むときに、残りの期間について住宅ローン控除を受けることができます。

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">両親が購入した住宅に住むことになりました。この場合親子間でも契約書を交わした方がいいのですか?</font>

A必ずしも契約書が必要というわけではありませんが、
家賃等を明確にするために契約書がある方が望ましいと言えます。

また、ご両親に家賃を支払う場合、ご両親が受取る家賃収入から減価償却費や固定資産税等の経費を差し引いた金額は、
不動産所得に該当します。したがって、不動産所得に対する所得税及び住民税を払うことになります。

資金の援助

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">平成27年に住宅購入を予定しており、住宅購入について両親から資金援助を受けることになりました。税金がかかりますか?</font>

A援助された資金を返済しない場合にはご両親からの贈与となり、贈与税の対象となります。

返済を行なう場合は、税金の問題は発生しません。

贈与である場合、まず、贈与税には税金の対象にならない基礎控除と
呼ばれる非課税枠が年間110万円あります。
基礎控除の110万円を超える贈与を受ける場合、110万円を超えた金額に対して、
贈与税の申告・納税が必要になります。これを「暦年贈与」といいます。

ただし、ご両親が65歳(平成27年以降の贈与は60歳)以上で
贈与を受ける方が20歳以上である場合には、
上記の暦年贈与に代えて「相続時精算課税制度」を利用することもできます。
相続時精算課税制度では、贈与額のうち2,500万円までは贈与時には贈与税がかかりません。
2,500万円を超える贈与を受ける場合、超えた額について20%を贈与税として支払います。
その後の贈与者に相続が発生した場合、相続時精算課税制度を利用した金額すべてを
相続財産に含めて相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いた額を
相続税として納めます。

一度相続時精算課税制度を選択すると、その後に受けるご両親からの贈与は、すべて相続時精算課税制度が適用されます。
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利かは贈与額や相続財産の額によって異なります。
事前に最寄りの税務署や税理士にご相談ください。

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">平成26年中に住宅を購入する予定ですが、その際祖父母から1500万円の贈与を受けることになりました。贈与税について軽減や特例措置などはありますか?</font>

A平成26年中に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け、
平成27年3月15日までに住宅の取得を行ない、かつ、その住宅にお住いになった場合には

住宅取得等資金のうち500万円(省エネ住宅の場合は1000万円)までの贈与について贈与税が非課税となります。

この特例を受けるためは、贈与税の確定申告が必要です。
また、この住宅取得資金の贈与税の非課税の特例は、
毎年の贈与税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税と併用することができます。

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">住宅を夫の名義のみで購入しようと思います。自己資金1000万円には、妻の貯金も500万円含まれています。この場合、妻は持ち分を持たないと贈与になってしまいますか?</font>

Aご主人様から奥様へ返済する予定がなければ、奥様からご主人様への贈与となり、贈与税の対象になります。

ご主人様から奥様へ返済される場合には奥様からの借入金となり、贈与税の対象とはなりません。

固定資産税・都市計画税

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">木造新築住宅を購入した際固定資産税・都市計画税はどのような決まりで課税されますか?</font>

A固定資産税・都市計画税は、1月1日時点で存在する土地や建物について、同日の所有者に対して課税されます。

新築住宅の場合には軽減措置があり、3年間(一定の条件を満たす住宅については5年間)固定資産税が1/2に減額されます。
例えば、平成26年1月2日以降に木造新築住宅を取得した場合には、
平成27年から固定資産税・都市計画税が課されます。
平成27年から平成29年の3年間は固定資産税が2分の1となる軽減措置が適用されます。
平成30年以後は軽減措置がなくなり、建物部分の税金が増加します。

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">自宅を増築した際、固定資産税、都市計画税はどうなりますか?</font>

A増築の登記を行った場合には、その翌年から固定資産税・都市計画税が課されます。

登記をしなかった場合でも、航空写真や現地調査によって増築が確認されたものについては
固定資産税・都市計画税が課されます。

団体信用生命保険

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">夫婦で連帯債務によってフラット35住宅ローンを組み、夫婦連生団体信用生命保険に加入している場合、持ち分を持っていない妻が亡くなった際の生命保険金は税金の対象になりますか?</font>

A一時所得として所得税及び住民税が課される場合があります。

夫婦連生団体信用生命保険は、連帯債務者である夫婦お二人で加入することができる制度です。
どちらか一方がお亡くなりになった場合には、残った債務の全額が弁済されます。
この場合、残された方が負担すべきであった債務も免除されることになりますので、
その分は経済的な利益が生じたと判断されます。
ご質問の場合は、ご主人(この利益を受けた方)がすべての持分を持つということですので、
免除された債務額全額が「経済的な利益」となります。

住宅ローン控除

<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">夫:年収350万円 妻:年収250万円(ともに30歳) 住宅ローン:3000万円を考えています。 どのようにローンを組めば、住宅ローン控除をより多く受けることができるでしょうか?</font>

A一般的にはご質問のケースでは、どちらかお一人でローンを組まれるよりは、
お二人でローンを組まれる方が有利だと思われます。

住宅ローン控除は、支払うべき税金が少なくなる制度ですので、
住宅ローン控除額がもともと支払う税金を超えてしまう場合
にはそれ以上のメリットがありません。
本ケースではご主人様が単独で住宅ローンを組む場合、
住宅ローン控除額が納税額を上回ることが予想される
ため、冒頭の回答となっています。
ただし、ローン控除は住宅取得後10年間にわたり
税額控除を受けられる制度です。
将来のライフプランや収入額などによっては単独で住宅ローンを
組んだほうが納税額が少なくなることもあり得ます。
ご主人様や奥様の今後10年間の収入等を想定しながらご検討ください。