不動産の売却・貸借について
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">自宅を売却した時に税金の優遇措置はありますか?</font>
【譲渡益が発生した場合】【譲渡損が発生した場合】それぞれに優遇措置が設けられています。
《譲渡益が発生した場合》
ご自宅の所有期間に関係なく、譲渡益から最高3000万円までを控除することができる特例があります。
譲渡益から3000万円を控除してもなお譲渡益が発生する場合、6000万円以下の譲渡益については、
ご自宅の所有期間が10年超※の場合には通常の税率(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)よりも
低い税率(所得税・復興特別所得税10.21%、住民税4%)を適用することができます。
※お売りになった年の1月1日の時点で10年を超えている必要があります。
《譲渡損が発生した場合》 ご自宅を売却して損失が発生した場合に、税金の優遇措置の対象となるのは次のいずれかに該当する場合です。 ①新たに住宅ローンを組んでご自宅を買換えた。 ②売却時における売却したご自宅の住宅ローンの残額が譲渡対価より大きい。 上記のどちらかに該当し、かつ、一定の条件を満たす場合には、確定申告により給与所得や事業所得など、 他の所得と売却の損失額を相殺することができます。 譲渡した年に損失額を全額相殺しきれなかった場合には、残りの損失額を3年間繰り越すことができます。 この優遇措置の適用には、ローンの残存期間や家屋の床面積、ご自宅の所有期間や所得金額など 細かい要件があります。 いずれの場合も確定申告を行う必要がありますので、事前に最寄りの税務署や税理士にご相談ください。
自宅の貸付と税金
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">転勤が決まり所有する自宅を貸出したいのですが、税金等を払うことになりますか?</font>
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">転勤が決まり自宅に住まなくなるのですが、今まで受けていた住宅ローン控除は引き続き受けられますか?</font>
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">両親が購入した住宅に住むことになりました。この場合親子間でも契約書を交わした方がいいのですか?</font>
資金の援助
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">平成27年に住宅購入を予定しており、住宅購入について両親から資金援助を受けることになりました。税金がかかりますか?</font>
援助された資金を返済しない場合にはご両親からの贈与となり、贈与税の対象となります。
返済を行なう場合は、税金の問題は発生しません。
贈与である場合、まず、贈与税には税金の対象にならない基礎控除と
呼ばれる非課税枠が年間110万円あります。
基礎控除の110万円を超える贈与を受ける場合、110万円を超えた金額に対して、
贈与税の申告・納税が必要になります。これを「暦年贈与」といいます。
ただし、ご両親が65歳(平成27年以降の贈与は60歳)以上で
贈与を受ける方が20歳以上である場合には、
上記の暦年贈与に代えて「相続時精算課税制度」を利用することもできます。
相続時精算課税制度では、贈与額のうち2,500万円までは贈与時には贈与税がかかりません。
2,500万円を超える贈与を受ける場合、超えた額について20%を贈与税として支払います。
その後の贈与者に相続が発生した場合、相続時精算課税制度を利用した金額すべてを
相続財産に含めて相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いた額を
相続税として納めます。
一度相続時精算課税制度を選択すると、その後に受けるご両親からの贈与は、すべて相続時精算課税制度が適用されます。
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利かは贈与額や相続財産の額によって異なります。
事前に最寄りの税務署や税理士にご相談ください。
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">平成26年中に住宅を購入する予定ですが、その際祖父母から1500万円の贈与を受けることになりました。贈与税について軽減や特例措置などはありますか?</font>
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">住宅を夫の名義のみで購入しようと思います。自己資金1000万円には、妻の貯金も500万円含まれています。この場合、妻は持ち分を持たないと贈与になってしまいますか?</font>
固定資産税・都市計画税
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">木造新築住宅を購入した際固定資産税・都市計画税はどのような決まりで課税されますか?</font>
団体信用生命保険
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">夫婦で連帯債務によってフラット35住宅ローンを組み、夫婦連生団体信用生命保険に加入している場合、持ち分を持っていない妻が亡くなった際の生命保険金は税金の対象になりますか?</font>
住宅ローン控除
<img src="http://housewith.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/Q.png"><font onmouseover="this.style.background='#FFFF99'" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF'">夫:年収350万円 妻:年収250万円(ともに30歳) 住宅ローン:3000万円を考えています。 どのようにローンを組めば、住宅ローン控除をより多く受けることができるでしょうか?</font>
一般的にはご質問のケースでは、どちらかお一人でローンを組まれるよりは、
お二人でローンを組まれる方が有利だと思われます。
住宅ローン控除は、支払うべき税金が少なくなる制度ですので、
住宅ローン控除額がもともと支払う税金を超えてしまう場合
にはそれ以上のメリットがありません。
本ケースではご主人様が単独で住宅ローンを組む場合、
住宅ローン控除額が納税額を上回ることが予想される
ため、冒頭の回答となっています。
ただし、ローン控除は住宅取得後10年間にわたり
税額控除を受けられる制度です。
将来のライフプランや収入額などによっては単独で住宅ローンを
組んだほうが納税額が少なくなることもあり得ます。
ご主人様や奥様の今後10年間の収入等を想定しながらご検討ください。