自宅を増築した際、固定資産税、都市計画税はどうなりますか? 増築の登記を行った場合には、その翌年から固定資産税・都市計画税が課されます。 登記をしなかった場合でも、航空写真や現地調査によって増築が確認されたものについては 固定資産税・都市計画税が課されます。
木造新築住宅を購入した際固定資産税・都市計画税はどのような決まりで課税されますか? 固定資産税・都市計画税は、1月1日時点で存在する土地や建物について、同日の所有者に対して課税されます。 新築住宅の場合には軽減措置があり、3年間(一定の条件を満たす住宅については5年間)固定資産税が1/2に減額されます。 例えば、平成26年1月2日以降に木造新築住宅を取得した場合には、 平成27年から固定資産税・都市計画税が課されます。 平成27年から平成29年の3年間は固定資産税が2分の1となる軽減措置が適用されます。 平成30年以後は軽減措置がなくなり、建物部分の税金が増加します。