木造新築住宅を購入した際固定資産税・都市計画税はどのような決まりで課税されますか?

A固定資産税・都市計画税は、1月1日時点で存在する土地や建物について、同日の所有者に対して課税されます。

新築住宅の場合には軽減措置があり、3年間(一定の条件を満たす住宅については5年間)固定資産税が1/2に減額されます。
例えば、平成26年1月2日以降に木造新築住宅を取得した場合には、
平成27年から固定資産税・都市計画税が課されます。
平成27年から平成29年の3年間は固定資産税が2分の1となる軽減措置が適用されます。
平成30年以後は軽減措置がなくなり、建物部分の税金が増加します。

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