住宅を夫の名義のみで購入しようと思います。自己資金1000万円には、妻の貯金も500万円含まれています。この場合、妻は持ち分を持たないと贈与になってしまいますか?

Aご主人様から奥様へ返済する予定がなければ、奥様からご主人様への贈与となり、贈与税の対象になります。

ご主人様から奥様へ返済される場合には奥様からの借入金となり、贈与税の対象とはなりません。

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