平成26年中に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け、
平成27年3月15日までに住宅の取得を行ない、かつ、その住宅にお住いになった場合には
住宅取得等資金のうち500万円(省エネ住宅の場合は1000万円)までの贈与について贈与税が非課税となります。
この特例を受けるためは、贈与税の確定申告が必要です。 また、この住宅取得資金の贈与税の非課税の特例は、 毎年の贈与税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税と併用することができます。