住宅を夫の名義のみで購入しようと思います。自己資金1000万円には、妻の貯金も500万円含まれています。この場合、妻は持ち分を持たないと贈与になってしまいますか?

Aご主人様から奥様へ返済する予定がなければ、奥様からご主人様への贈与となり、贈与税の対象になります。

ご主人様から奥様へ返済される場合には奥様からの借入金となり、贈与税の対象とはなりません。

平成26年中に住宅を購入する予定ですが、その際祖父母から1500万円の贈与を受けることになりました。贈与税について軽減や特例措置などはありますか?

A平成26年中に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け、
平成27年3月15日までに住宅の取得を行ない、かつ、その住宅にお住いになった場合には

住宅取得等資金のうち500万円(省エネ住宅の場合は1000万円)までの贈与について贈与税が非課税となります。

この特例を受けるためは、贈与税の確定申告が必要です。
また、この住宅取得資金の贈与税の非課税の特例は、
毎年の贈与税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税と併用することができます。

平成27年に住宅購入を予定しており、住宅購入について両親から資金援助を受けることになりました。税金がかかりますか?

A援助された資金を返済しない場合にはご両親からの贈与となり、贈与税の対象となります。

返済を行なう場合は、税金の問題は発生しません。

贈与である場合、まず、贈与税には税金の対象にならない基礎控除と
呼ばれる非課税枠が年間110万円あります。
基礎控除の110万円を超える贈与を受ける場合、110万円を超えた金額に対して、
贈与税の申告・納税が必要になります。これを「暦年贈与」といいます。

ただし、ご両親が65歳(平成27年以降の贈与は60歳)以上で
贈与を受ける方が20歳以上である場合には、
上記の暦年贈与に代えて「相続時精算課税制度」を利用することもできます。
相続時精算課税制度では、贈与額のうち2,500万円までは贈与時には贈与税がかかりません。
2,500万円を超える贈与を受ける場合、超えた額について20%を贈与税として支払います。
その後の贈与者に相続が発生した場合、相続時精算課税制度を利用した金額すべてを
相続財産に含めて相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いた額を
相続税として納めます。

一度相続時精算課税制度を選択すると、その後に受けるご両親からの贈与は、すべて相続時精算課税制度が適用されます。
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利かは贈与額や相続財産の額によって異なります。
事前に最寄りの税務署や税理士にご相談ください。